居宅介護における住宅改修費について
要介護者等が下記の住宅改修を行う場合、住宅改修費のうち負担割合分を差し引いた額が給付されます。
ただし、生涯20万円が上限額です。※例外条件もあります。
ただし、生涯20万円が上限額です。※例外条件もあります。
支給限度額は利用者一人あたり20万円まで(原則1回限り)です。20万円の限度額内であれば、何回かに分けて改修することも可能です。
※介護が必要な程度が著しく高くなった場合及び転居した場合については例外となります。
※介護度が3段階重くなったとき等には、再度リセットされます。
※介護が必要な程度が著しく高くなった場合及び転居した場合については例外となります。
※介護度が3段階重くなったとき等には、再度リセットされます。
住宅改修工事費用支給例
通路面材料変更8万円+段差解消工事16万円の場合
保険給付額 18万円(※支給限度基準額20万円の9割)
自己負担額 6万円
自己負担額 6万円
居宅介護における住宅改修費の種類
該当する事由 | |
手すりの取り付け | 転倒予防や移動または移乗動作を円滑に行うために設置する手すりの取り付け工事が対象です。
|
段差の解消 | 各室間の床の段差や玄関から道路までの通路等の段差、または傾斜を解消するための工事が対象です。
|
滑り防止及び移動の円滑化等による床材の変更 | 滑りの防止や移動を円滑に行うために床や通路面の材料を変更する工事が対象です。
|
引き戸等の扉の取り替え | 「扉の取り替え」には、次のような改修が想定されます。
|
洋式便器等への便器の取り替え | 和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定されます。 和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取り替えも含まれます。 (既存の洋式便器にこれらの機能等を付加する場合や、取り替え工事のうち水洗化または簡易水洗化の部分は対象外) |
上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 |
|
給付サービスの申請手順
1 | 住宅改修について居宅介護支援事業所に相談 |
| |
2 | 住宅改修工事の事前申請(改修工事前) ※申請先については、各市町村までお問い合わせください。 事前申請時に提出する書類
|
| |
3 | 住宅改修工事の実施及び工事費用の支払い |
| |
4 | 住宅改修工事の支給申請(改修工事後) ※申請先については、各市町村までお問い合わせください。 支給申請時に提出する書類
|
| |
5 | 住宅改修工事費の支給(口座へ振り込みまたは窓口払い) |
介護保険住宅改修についての保険給付金各種手続きは当社で承ります。
ご相談はケアショップすまいるズまでお気軽にどうぞ!
ご相談はケアショップすまいるズまでお気軽にどうぞ!